退職後の手続きハローワーク!失業保険を貰う為に大切なポイントとは | 退職脱サラお役立ちサイト

退職後の手続きハローワーク!失業保険を貰う為に大切なポイントとは

退職 後 の 手続き

退職後、直ぐに転職しない人で雇用保険を貰うならハローワークへの手続きが必要です。
自分は12月31日に退職し1月7日にハローワークへ行きました。
今日は、ハローワークへの手続きで失業保険を貰う為に大切なポイントです。
これから手続きする人は必見です。

スポンサーリンク

◆その他退職後の手続◆
仕事辞めたあとの手続と退職後、絶対に知っておいた方が良い事

スポンサーリンク

◆ハローワークとは

ハローワークって名前は聞いたことが有っても実際、具体的な内容は知らない人の方が多いかもしれませんね。
元々、普通に一つの会社に勤めている人ならあまり縁の無い所です。
ハローワークの主な仕事は失業保険認定と職業紹介です。その他、職業訓練や各種の手当ても有ります。

いつ行ったら良いか?

冒頭でも話したように自分が初めてハローワークへ行ったのは退職後7日後の1月7日でした。
本当は有給期間中にでも手続きしたかったんだけどこのあと話す「離職票」がまだ会社から届いていません。
まあ、離職票は退職日を過ぎてからが一般的なので仕方が有りません。

初日は自分の情報をコンピューター入力したり、アンケートに答えたりとかなり、時間がかかります。
なので、退職したら早急に行くのは勿論、時間に余裕を持って行った方が良いと思います。

離職票とは?

離職票とは離職したことを証明する公的な文書で、退職者自身がハローワークに提出する必要があります。
ただ、会社によって退職者に離職票の発行有無を聞く場合や退職者全員に発行する、或いは退職者から希望がなければ特に発行しないなど、対応方法はさまざまなので会社に確認しましょう。
ちなみに自分の会社は全員に発行してました。

2種類の離職票

離職票は雇用保険被保険者離職票―1」と「雇用保険被保険者離職票―2」の2種類あります。
「離職票―1」には雇用保険の資格喪失の旨が、「離職票―2」には離職日以前の賃金支払状況と離職理由が記載されています。
失業手当の申請をする場合、退職者は「離職票―1」「離職票―2」をセットでハローワークに提出します。

◆失業手当

ハローワークへの手続きで多くの方が関心を持つのが失業手当だと思います。
失業手当とは、雇用保険加入者が失業し、一定の条件を満たしたとき支給される手当です。
失業保険と混同されがちですが正式には「失業保険」は「雇用保険」「失業手当」は「基本手当」と言います。
基本手当の受給日数や受給開始日には大きくわけて自己都合退職と会社都合退職とで異なります

自己都合退職

自己都合退職の場合は待期期間が7日間あります。ハローワークへ申し込み後さらに7日間の給付制限期間というのが加わり、2ヵ月支給を待ちます。通算すると7日+2ヵ月になり失業手当は「求職の申し込み」をしてから約70日近く経たないと受給することができません。
ただし、自己都合退職でも医師の診断を受け、その仕事が病気の原因だったと認定された場合は7日間の待機期間終了後、直ぐに受給できます。健康保険にも関係するようなので詳しくはハローワークと市区町村役所で聞いてください。

会社都合

会社都合の場合は、特定受給資格者・特定理由離職者とも言われこの場合は、「求職の申し込み」をして、7日間の待期期間が終わると失業手当の支給が開始されます。

様々なケース

自己都合の中でも病気が退職の原因だったりセクハラやパワハラが原因の場合は会社都合並の条件になる場合が有ります。
たとえ、会社で自己都合で出されてもハローワークでは再度、確認を取ります。
その時に、相談してください。
※特定受給資格者(破産など会社都合他による退職)、又は特定理由離職者(自身の病気、妊娠出産、セクハラ他による退職)は、離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

◆具体的な手続き

ここから、具体的な手続きについて説明します。

ハローワークへ持参するもの

自分の場合は、会社からしおりを貰いそれに書いてあるものを持参しました。

・雇用保険被保険者離職票(細長い紙)
・離職票・1(A4縦用紙)
・離職票・2(A4横用紙)
・印鑑
・免許証又は住民票
・写真2枚(上半身タテ3・ヨコ2.5)
・通帳(給付金の振り込み口座)

ちなみに、ハローワークのホームページにはこのような記載がありました。

・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・個人番号確認書類(いずれか1種類)
・マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
・身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
・写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
・印鑑 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

まあ、ほぼ一緒ですが写真はハローワークの中では撮れないようなので(地域にもよります)忘れずに持参してください。

雇用保険受給者初回説明会

2021年5月7日現在ではコロナの影響で後にアップした動画での受講となってますが本来は、指定の日時に開催されますので必ず出席してください。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行いますので、説明をよく聞いて、制度を十分理解してください。
また、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

受講説明会の動画

失業の認定

原則四週間に一度認定日が有ります。必ず本人が指定の時間に来所してください。病気等の場合は医師の証明が必要だそうです。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
なので、自営を始めた人(迷っているのは可)やしばらく働かないという人は本来、受給資格はありません。

認定日までに2回以上の求職活動が必要なので注意が必要です。
認定日はとても厳しく、体調不良などでもそれを証明する書類が必要と成ります。
もし、正当な理由がなく認定日に行かなかった場合は失業認定が出来ないので4週間分の基本手当は支給されません。

その当たりは動画でも説明されているのでしっかりと確認しておいてくださいね。

求職活動となるもの

求職活動と認められるものには以下のものが有ります。

・求人への応募

・ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など

・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など

・公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など

・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。

給付金の振り込み

失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

スポンサーリンク

給付金を貰える条件と金額

給付金を貰うには一定の条件があります。

保険期間

退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある(一度使うとリセットされます)

支給される金額

原則として退職前6カ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50~80%の給付率を掛けた金額で、およそ離職前の賃金の5割から8割程度です。
給料が高い人ほど支給率は下がります。

失業給付金はいつまでもらえる

給付金の支給日数は以下の通りです。自己都合と会社都合で大きく違う事がわかります。
ハローワーク

◆「再就職手当」

受給日数残により就職した際には再就職手当が支給されます。

再就職手当の支給額

支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
支給日数を所定給付日数の3分の1以上残して早期に再就職した場合・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額

早く再就職すると、より給付率が高くなります。更に、再就職手当を受給した方が再就職先に6か月以上
雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます。

再就職手当を貰える条件

再就職手当を貰うためには以下の条件を満たす必要があります。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること

・1年を超えて安定的に雇用されることが確実である職業に就いたこと

・再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得していること

・待期期間経過後に就職したこと

・離職前の事業主、また関連会社など密接な関係にある事業主に再び雇用されたものでないこと

・受給資格決定前に内定を受けた事業主に雇用されたものでないこと

・給付制限を受けた場合、待期期間経過後1カ月間については、ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと

・過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けていないこと

・申請後すぐに離職していないこと

◆ハローワークの就職支援

退職後、ハローワークには利用できるサービスが幾つかあります。ここでは主なものを挙げるので必要と思ったら積極的に申し込みましょう。

公共職業訓練

ハローワークでは再就職に必要な技能や知識を習得するためのサービスを行っています。
電気設備科や住宅サービス科など訓練内容は多岐にわたるので未経験な方は申し込むのも良いでしょう。

職業訓練受講給付金

雇用保険の受給が出来ない方向けにハローワークでは無料の職業訓練を支援指示し、
一定の要件を満たす方には、職業訓練を受講している間「職業訓練受講手当」と「通所手当」が、職業訓練受講給付金として支給されます。

母子家庭

母子家庭の母親に対し就職を希望する女性は希望やニーズに応じた就職支援を受けられます。
退職後の転職活動に悩む子育て中の方はハローワークへ相談しましょう。

ジョブカフェ

ジョブカフェとは正式な名称を「「若年者のためのワンストップサービスセンター」と言いその名の通り
若年層の求職者に向けて、カウンセリングや適正判断など、就職関連のサービスをワンストップで提供します。
一般的に利用者の対象年齢は15~34歳ですが、なかにはさらに幅広い年齢層をサポートしているジョブカフェも有ります。

◆不正受給

以下の行為は不正受給とみなされ給付金の返還及び追納、最悪詐欺罪に問われます。

・求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。
・就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます。)をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で 申告しない。
・内職や手伝いをした事実や収入を隠したり、偽った申告をする。

◆求職活動で一番簡単なのは?

自分のように自営も視野に入れていたり、本当はしばらくは働かないという人に取って求職活動は難儀ですよね。
そこで、一番簡単な求職活動をご紹介します。
それは、ハローワークの窓口への相談です。相談と言っても何を話せば良いのかわからないと言う方もいらっしゃるかもですが、そんなに難しくはありません。
実際の活動については関連記事にも書いてますので割り引きますが要は、就職に関する事なら何でも良いです。

たとえば、「製造業を見せてください」とか「ここの会社には食堂はありますか」とかでよいのです。
そして「わかりました検討します」で終わりです。
これは、ハローワークの職員の方から聞いた話なので、間違いありません^^

自分なんて堂々と、出来れば自営を考えていると言ってますし、ハローワークの職員の方も頑張ってくださいと仰ってくれます。

◆フルに貰うのと直ぐ就職どっちが得か

一見、フルに貰う方がお得な感じはしますが決してそうとは言い切れません。
自分のように独立を考えていたり2年ぐらいは暮らせる貯金があるのなら話は別ですが、経済的な余裕のなさはかなり、精神的にもつらいものです。
良いところを見つけたら満額貰おうと思わず、就職したほうが良い場合がほとんどです。

早い時期に就職し、余裕の出たところで再就職手当を貰うのも大いに有りです。

◆まとめ

普段、あまり縁の無いハローワークですが就職支援の制度はかなり整っています。
わからないことは積極的に相談し、あなたの最良な道を選んでください。
あなたの加速を応援しています!

では

◆関連記事◆
退職金定期とハローワークへ求職活動!そして最後は・・・
退職手当?ハローワークの認定日で雇用保険の受給開始の真実が判明
ハローワーク3回目の求職活動
ハローワーク4回目の就活と医療控除の作成
ハローワーク3回目の認定日
ハローワーク5回目の就活
失業保険はいくら貰える?退職前に知っておきたい自己都合&会社都合
ハローワーク6回目の就活!
ハローワークの元職員が語る雇用保険の上手な貰い方とは
ハローワーク4回目の認定日及び7回目の就活
ハローワーク8回目の就活
ハローワーク5回目の認定日及び9回目の就活と住民税&床屋
ハローワーク10回目の就活
ハローワーク6回目の認定日及び11回目の就活
ハローワーク最後の就活
ハローワーク最後の認定日!のはずが・・・!?
ハローワーク13回目の就活
ハローワーク7回目の認定日と14回目の就活
ハローワーク8回目の認定日
ハローワーク最後の認定日

スポンサーリンク
この記事を書いた人
ピョン吉

子供が育ち会社を辞め現在、某在宅ワークを行っています。サラリーマン時代は対人関係や自由な時間を奪われ嫌だなと思っていました。28年間、前の会社で頑張ってきましたが人生は一度きりだと思い退職、このブログでは退職前後の手続きや退職後の生活などを書いていけたらと思います。
又、在宅ワークや再就職などの記事もアップする予定です。

ピョン吉をフォローする
退職 後 の 手続き
スポンサーリンク
ピョン吉をフォローする
退職脱サラお役立ちサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました