会社を退職する際、提出するのが退職届や退職願いですが今日はこれらについて法律的にはどうなっているのかについてです。
又、届を出すタイミングも実際の経験からお話します。
◆退職届や退職願の位置づけと種類
まずはじめに、退職届や退職願の位置づけと種類についてです。
退職届や退職願の位置づけ
退職届や退職願は労働者が使用者に対し文面で退職の意思を伝える書類ですが、法的義務はありません。
つまり、退職届や退職願を出さずに退職しても法律違反には成りません。
ですが、ほとんどの会社は退職時に退職届か退職願或いは両方の提出を要求します。
これは何故かと言うと後々、無理矢理辞めさせられたとか会社が訴えた場合の証拠として残しておきたいからです。
そのため企業は退職届或いは退職願もしくは両方を提出させます。
ちなみに通常は退職願だけで良い場合がほとんどだと思います。
退職届や退職願の種類
そもそも退職には労働者からする労働契約の解消と労働者と使用者とが合意して労働契約を終了させる場合の2通りが有ります。
退職届だと「労働契約の解消」退職願いなら「合意して労働契約を終了」と言われていますが実際はあまり区別されてはいません。
退職届は一方的に辞める事を告知する書類で退職願は会社に願い出る書類だと覚えてください。
撤回はできる?
退職届は一度出したら撤回は出来ません。退職願も基本、撤回はできませんが人事に相談すれば可能な場合もあります。
どちらを出すべき?
円満退職を望むのなら退職願が適しています。通常のきまりではその後、会社の承認を得て退職届を出しますが自分の務めていた会社では退職願のみでした。
◆退職届・退職願を出すタイミング
退職届や退職願を出すタイミングはよく、始業前とか終業後とか言われてますが一番良いのは退職の意思を先に伝えておいて上司の指示を仰ぐのがベストだと思います。
自分の場合も、先に退職の意思を口頭で直属の上司に伝えておき後ほど上司から退職願の提出を指示されました。
もしあなたが、円満退職ではなく一方的にでも辞めたいと思っているのなら退職届を出すタイミングは上司がいるときならいつでも良いと思います。
ただし、必ずコピーをとっておいてください。
そうしないと、万が一その上司が無視するようだと証拠が亡くなるからです。
コピーと出来ればスマホで画像も撮っておくと良いでしょう。
◆最後に
退職届も退職願も法律で定められたものでは有りませんが、退職を希望した証拠として会社が保管しておくものなので一般的には必要なものです。
届を出すタイミングは直属の上司に指示を仰ぐのが無難です。
一方的に退職する際はタイミングよりも証拠を残してください。
あなたの更なる飛躍を心より応援致します!
では
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