現在、NISAは家族みんなで使用できます 。家族ということは子供も利用できるということです。 今日はそんな子供のNISA についてです。
◆ジュニアNISAとは
こどもNISA、いわゆるジュニアNISAとは日本に居住する0~19歳の未成年者が利用でき、運用・管理は、子どもや孫に代わって親や祖父母などの親権者行います。
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)は2016年にスタートし、進学など子どもの将来に向けた資産形成をサポートするために導入された非課税制度です。
しかしこの制度は2016年から2023年までとなっています。
非課税枠は年間80万円までで、最長5年となっています。
原則、18歳まで払い出しは出来ませんがその後20歳以降は通常のNISA口座となります。
ジュニアNISAと一般の違いは、ジュニアのNISA非課税となる投資枠が年間80万円までと言うことです。(一般NISAは120万円)
◆ジュニアNISAのメリットとデメリット
ジュニアNISAのメリット
相続税対策
たとえば、贈与税は1年間で120万円以上を贈与した場合に課税されるので、生まれたばかりの子供に「将来のため」と120万円以上のお金を贈与すれば、「新生児にそんなに教育資金は不要のはず」と課税されてしまう可能性があります。ジュニアNISAは年間80万円までは非課税なので、仮に不幸にもお亡くなりになっても相続税には当たりません。
制度終了後もロールオーバーが可能
ロールオーバーとは5年間の非課税期間が終了すると、翌年のNISAの非課税枠に繰り越し、さらに5年間、非課税措置を受けることが可能な処置の事です。
ジュニアNISAの制度運用期間は2023年までと成っていますが、継続管理勘定を利用すれば非課税でロールオーバーできます。
子供の投資教育
ジュニアNISAが終了すると自動的に一般NISAに切り替わる話をしましたがつまり、その後は自分で運用する必要があるため、通常の学校教育では学べない投資の勉強になります。
今の時代、自分で稼ぐ力を付けることはとても、大切なことだと思います。
ジュニアNISAのデメリット
投資バランスが難しい
ジュニアNISAは1年間で80万円の非課税投資枠がありますが、投資商品を売ったことによって出た空き枠を再利用することは出来ないようです。
その為、投資商品のリバランスが難しいようです。
ただ、投資信託商品のような、優秀で株式を少しずつ詰め合わせる商品を選ぶと、少額な範囲内でもバランスを取りながら運用をしていくことが可能です。
途中引き出しは課税対象
ジュニアNISAからの途中引き出しは課税対象です。天災、災害などの特別な事情がない限り払い出しは出来ません。
また、ジュニアNISAの払い出しは、口座を廃止することを意味します。
金融機関の途中変更ができない
通常のNISAは途中で金融機関を変更できますが、ジュニアNISAは金融機関の途中変更ができません。
どうしても金融機関を変更するのであれば、既存口座を廃止してからと成ります。
その場合、これまでの全ての利益に課税されることと成ります。
◆最後に
こどもNISA(ジュニアNISA)はメリットもありお勧めですがすでに期間が迫っているのでこれからだとどうかですが、メリットもあるので検討するのも良いと思います。
では
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