退職はボーナスに影響を及ぼす場合はありますがでは、給料はどうなのでしょうか。
よく、最終月の給料は迷惑料で支払わない或いは減給などと言われたと言う話も聞きますが、それは可能なのでしょうか。
今日は、退職を理由に給料を下げる事ができるのかについてです。
◆給料とは
そもそも給料とはなんなのかですが、給料とは会社から受け取る金額から残業代や各種手当てを引いたいわば「基本給」の事を指し正規の勤務時間における報酬のことを指します。
残業代や各種手当てが付く方はそれらを含め正式な呼び方は「給与」と言いそのうちの基本給が給料となります。
とは言っても一般的な呼び方はすべて「給料」と呼ばれているのが現実では無いでしょうか。
◆退職する人の給料を下げることは可能?
では、いよいよ本題ですが退職する人の給料もしくは給与を企業が下げることは出来るのでしょうか。
一方的な減給は原則違法
一方的な理由、例えば退職するなら給料は支払わないなどの行為は違法行為に当たります。
退職の自由は誰でも認められているもので有るため、退職を理由に減給は出来ません。
ただし、以下の場合は減給が認められる場合が有ります。
懲戒処分
従業員に重大な落ち度が有り会社に多大な損害を与え、本人が退職の意向をを表した場合「減給処分」をすることは可能です。
又、本人が同意すれば懲戒処分等では無く通常の退職でも減給は可能です。ただし、同意は口頭では無く正式な書面を交わす必要があります。
尚、懲戒処分としての減給は無制限では有りません。
たとえ、従業員の業務上の落ち度で企業が何らかの損害を被った場合であっても給料から勝手に損害賠償を相殺することは労働基準法に違反することに成ります。
役職から外れた
役職から外れた場合は役職手当等の報酬を減額出来ます。
ただし、退職を理由に役職を外すことは労働基準法に違反することに成ります。
◆会社が給料の支払い拒否をした場合
上記に上げた正当な理由も無く会社がイチャモンとしか思えないような支払い拒否をしてきた場合。速やかに、労働基準局へ相談してください。
でも通常は、労働基準局への相談も辞さない態度を示せば法に則り処理してくれると思います。
◆ボーナスや退職金は?
ボーナスは給料と違い法的には支払いの義務は有りません。各企業の就業規約や経営者の一存にて減額や支給無しは可能になります。
ただし、公務員は国の法で一定の基準が定められているようです。
又、退職金は懲戒処分の場合は支払われないのが普通ですがそれ以外なら規約により支払われると思います。
ただし、規約の無い個人経営企業などでは出さない場合もあります。退職金も給料と違い法的な決まりは無く会社の一存である事を覚えておきましょう。
◆最後に
「退職するならこちらにも迷惑がかかるのだから減給する!」
こんな脅し文句は法的には何の意味もないことがおわかり頂けたでしょうか。
給料に関しては法で定められているので支払わないは通用しません。
退職の後ろめたさから貰えるものも貰わず辞めたり、それがネックでストレスを抱えながら仕事を続けるような事は絶対に避けてくださいね。
あなたの未来を応援しています!
では
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